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用語
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説明
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使用例
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配当金
はいとうきん |
保険会社に運用益がでた場合に、還元されるお金 |
バブル崩壊以降、配当金がでたためしがない。 |
払込期月
はらいこみきげつ |
毎回の保険料を払込む期間のこと |
払込期月は月の初日から末日まで。 |
払込方法
はらいこみほうほう |
口座振替扱・団体扱などの払い込み方法がある |
保険料払込方法(回数)は・・・
月払・半年払・年払・一時払などがある。 |
半年払い
はんとしばらい |
保険期間中の年2回保険料を払う |
うちの保険料は半年払いにしてボーナス時に払っている。 |
非喫煙者料率
ひきつえんしゃりょうりつ |
過去1年間、または2年間に喫煙していない場合、通常より安い保険料率を適用すること |
A生命保険は非喫煙者にやさしい会社だ。 |
費差益
ひさえき |
予定事業費率により見込まれた事業費より、実際の事業費が少なかった際に発生する利益 |
この利益がプラスなら費差益、マイナスなら費差損。 |
被保険者
ひほけんじゃ |
保険をかけられている人 |
夫が被保険者である生命保険。(夫が亡くなったら保険金がおりる) |
夫婦年金
ふうふねんきん |
夫婦のいずれかが生存している限り受け取ることが出来る年金 |
夫婦年金にはいっていたら安心ね。 |
復活
ふっかつ |
失効した契約を、保険会社の承諾を得て有効に続けること |
復活するためには失効した期間、滞っていた保険料を払い込みましょう。 |
部分年金
ぶぶんねんきん |
60歳〜64歳の間に、会社員・公務員は65歳からもらう老齢厚生年金額と同じ額の年金をもらうことができる年金制度 |
この部分年金をもらえるのは、男性は1941年4月1日〜1961年4月1日、女性は1946年4月1日〜1966年4月1日に生まれた人が対象。 |
復旧
ふっきゅう |
払済保険や延長保険への変更をした場合に所定の期間内に、元の契約に戻すこと |
復旧するためには保険会社の指定した医師による健康診査が必要です。 |
変額保険
へんがくほけん |
最低死亡保険金額は保証されているが、保険会社の運用次第で解約返戻金・死亡保険金額が変動する保険 |
変額保険は保険料が比較的安い。 |
ボーナス併用払
ぼーなすへいようばらい |
年2回のボーナス時に保険料を増やして支払う方法 |
ボーナス併用払いで月々の保険料を軽くした。 |
保険期間
ほけんきかん |
保障される期間 |
保険期間が死ぬまで続くのが終身保険。 |
保険金
ほけんきん |
給付条件を満たしたときに保険会社から支払われるお金 |
養老保険の満期保険金がかえってくる! |
保険金受取人
ほけんきんうけとりにん |
保険契約者により保険金を受け取る者として指定された人 |
気がついたら保険金受取人になっていた。 |
保険契約の始期
ほけんけいやくのしき |
契約日のこと |
保険契約の始期と責任開始日は違う。 |
保険契約の終期
ほけんけいやくのしゅうき |
満期日のこと |
保険契約の終期に終身と書いてあったら一生涯保障。 |
保険事故
ほけんじこ |
保険契約において保険会社が保険金や給付金の支払いを行う約束をした、偶然的な事故のこと |
保険事故は交通事故、人の死傷などが対象になります。 |
保険証券
ほけんしょうけん |
保険契約が結ばれると保険会社から送られてくる大事な紙 |
保険証券は失くさないように仏壇下の引き出しに‥と。 |
保険年度
ほけんねんど |
契約日当日を含め、満1ヵ年を第1保険年度という |
満2ヵ年は第2保険年度、満3ヵ年は第3保険年度です。 |
保険料
ほけんりょう |
契約者が保険会社に払うお金 |
保険を見直したら、保障はよくなったうえに保険料が安くなった! |
保険料払込免除
ほけんりょうはらいこみめんじょ |
被保険者が不慮の事故で定められた所定の身体障害状態になると保険料が免除される |
事故にあい、今後の保険料が免除されることになった。 |
保険料率表
ほけんりょうりつひょう |
保険料率を、保険種類や危険階級等の区分ごとに表わしたもの |
保険料率表をみて保険会社を判断した。 |
募取法
ぽしゅほう |
正しい保険募集を行わせることを目的とした保険募集取締に関する法律 |
募取法で不正募集を取締ろう。 |
保証保険
ほしょうほけん |
債権者の損害をてん補することを目的とした、債務者が債権者を被保険者として契約する保険の総称 |
住宅ローン保証保険や履行保証保険などが保証保険にあたるよ。 |
保有契約高NEW!
ほゆうけいやくだか |
個々の契約者に対して生命保険会社が保障する金額の総合計額のこと |
保有契約高は契約者から支払われた保険料の総合計額ちがうよ。 |