【公的遺族年金、まだまだ遠い男女平等への道】 日本中の女性、男性よりクレーム続出の驚愕の事実!? なんと・・・公的遺族年金は男女平等ではありませんッ!!! いきなり、大声を出して失礼しました。 しかし、本当なのです。 「15年近くも厚生年金を払っているのに、何だか不公平に感じます。」 と読者の方からいただいたメールにありました。 どの点が不公平なのかを一緒に見ていきましょう。 まずは、共稼ぎ夫婦の夫が亡くなった場合から検証してみましょう。 今回は鈴木家に登場してもらいましょう。 (夫、妻とも年収が850万円以下が条件です) 夫:鈴木太郎さん 32歳 会社員 (年収500万円) 妻:鈴木花子さん 30歳 会社員 (年収350万円/60歳まで働き続ける) 子:鈴木一郎くん 0歳 上記鈴木家の場合、太郎さんが亡くなった場合は、 一郎君が生まれることによって、 花子さんは遺族基礎年金(イゾクキソネンキン)から、 合計約1854万円を受取れることになります。 また、別途、遺族厚生年金からも支給されます。 今回のように花子さんが夫の遺族厚生年金を受け取りながら、 会社に勤務し続け、将来自分の厚生年金を受取ることができる場合は、 その受取時点で、下記の3つから自由に選ぶことができます。 (1): 今まで受取っていた遺族厚生年金を継続して受取る (2): 自分が今まで支払ってきた厚生年金からの年金を受取る (3): ((1)÷3×2)+((2)÷2)の計算された年金を受取る ここまでが、共稼ぎ夫婦の夫が亡くなった場合のお話です。 ♪♪♪・・・ さて、次に共稼ぎ夫婦の妻が 亡くなった場合を一緒に検証してみましょう。 再度、鈴木家に登場してもらいましょう。 夫:鈴木太郎さん 32歳 会社員 (年収500万円) 妻:鈴木花子さん 30歳 会社員 (年収350万円) 子:鈴木一郎くん 0歳 上記鈴木家の花子さんが亡くなった場合ですが、 残された太郎さんには、 実は・・・、公的遺族年金の支給はあ・り・ま・せ・ん!!! またまた、大声を出して失礼しました。 しかし、本当なのです。 妻が亡くなった場合、ほとんどのケースでは、 残されたご主人には支給されません。 お子様(18歳到達年度の年度末を経過していない者 または20歳未満で傷害年金の障害等級1.2級の者) に対しては支給される場合があります。 例外はあります。 もし、妻が亡くなったとき、ご主人さまが55歳以上であれば 妻の遺族厚生年金(イゾクコウセイネンキン)が支給されることになりますが、 ご主人が60歳になってから受取れるようになります。 上記の鈴木家であれば、 花子さんが53歳以上で亡くなった場合に太郎さんは 受取れる権利が発生し、その後、 太郎さんが60歳になってから受取ることになります。 また、例外として、母子家庭の場合があります。 ▲○ ◆ □▽ ■ 「男女平等への遠い道?」 なぜ、このような制度になっているのか、 しっかりと調べていないので、皆さまに説明はできませんが、 今までの日本のモデルケースとされてきた家庭が、 夫が会社で働き、妻は専業主婦だったから、 それに合わせて作られた制度だからでしょうか? それにしても、専業主婦だった妻が 亡くなってしまった場合でも、育児や家事、洗濯など 労働対価にすれば大変なものです。 現在、女性の仕事に対する係わり方は、 昔と比べ随分変わってきています。 よって、今後は改正があるかもしれません。 しかし、現状では 現在の公的遺族年金(コウテキイゾクネンキン)の仕組みを 考慮した保険設計にする必要があります。 場合によっては、ご主人さまより奥様の死亡保障の方が 大きくなることもあります。 追伸: 現状の制度下では、妻が外で働き(厚生年金加入者)、 夫が専業主夫のご家庭でも、奥様が亡くなった場合は 公的遺族年金の支払はありません。 例外はありますが・・・これも衝撃の事実ですね。 ――次のコラムでは、爆笑問題の田中が太田にからかわれる? あなたも入っている?! 最強の医療保険をお送りします! ▼住まいと保険と資産管理・東京本社の様子 →FPの事務所風景はこちらから ▼現在、保険の見直しを検討されている方へ 1.毎月の保険料がトータルで3万円以上(20代は2万円以上)と負担感がある方 2.過去に勧められるがままに加入した保険を一度も見直していない方 3.不測の事態が起きても困らないプランを専門家と一緒に作りたい方 3つのいずれかに当てはまる方は ⇒ 保険見直し相談 (←まずは初回相談の利用からおすすめします)