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【公的遺族年金、まだまだ遠い男女平等への道】


日本中の女性、男性よりクレーム続出の驚愕の事実!?


  なんと・・・公的遺族年金は男女平等ではありませんッ!!!



いきなり、大声を出して失礼しました。
しかし、本当なのです。

 「15年近くも厚生年金を払っているのに、何だか不公平に感じます。」

と読者の方からいただいたメールにありました。
どの点が不公平なのかを一緒に見ていきましょう。

まずは、共稼ぎ夫婦の夫が亡くなった場合から検証してみましょう。
今回は鈴木家に登場してもらいましょう。

(夫、妻とも年収が850万円以下が条件です)

夫:鈴木太郎さん 32歳 会社員 (年収500万円)
妻:鈴木花子さん 30歳 会社員 (年収350万円/60歳まで働き続ける)
子:鈴木一郎くん  0歳

上記鈴木家の場合、太郎さんが亡くなった場合は、
一郎君が生まれることによって、
花子さんは遺族基礎年金(イゾクキソネンキン)から、
合計約1854万円を受取れることになります。

また、別途、遺族厚生年金からも支給されます。

今回のように花子さんが夫の遺族厚生年金を受け取りながら、
会社に勤務し続け、将来自分の厚生年金を受取ることができる場合は、
その受取時点で、下記の3つから自由に選ぶことができます。

(1): 今まで受取っていた遺族厚生年金を継続して受取る
(2): 自分が今まで支払ってきた厚生年金からの年金を受取る
(3): ((1)÷3×2)+((2)÷2)の計算された年金を受取る


ここまでが、共稼ぎ夫婦の夫が亡くなった場合のお話です。


♪♪♪・・・


さて、次に共稼ぎ夫婦の妻が
亡くなった場合を一緒に検証してみましょう。

再度、鈴木家に登場してもらいましょう。

夫:鈴木太郎さん 32歳 会社員 (年収500万円)
妻:鈴木花子さん 30歳 会社員 (年収350万円)
子:鈴木一郎くん  0歳

上記鈴木家の花子さんが亡くなった場合ですが、
残された太郎さんには、


  実は・・・、公的遺族年金の支給はあ・り・ま・せ・ん!!!


またまた、大声を出して失礼しました。
しかし、本当なのです。

妻が亡くなった場合、ほとんどのケースでは、
残されたご主人には支給されません。

お子様(18歳到達年度の年度末を経過していない者
または20歳未満で傷害年金の障害等級1.2級の者)
に対しては支給される場合があります。

例外はあります。

もし、妻が亡くなったとき、ご主人さまが55歳以上であれば
妻の遺族厚生年金(イゾクコウセイネンキン)が支給されることになりますが、
ご主人が60歳になってから受取れるようになります。

上記の鈴木家であれば、
花子さんが53歳以上で亡くなった場合に太郎さんは
受取れる権利が発生し、その後、
太郎さんが60歳になってから受取ることになります。
また、例外として、母子家庭の場合があります。


  ▲ ◆
 
□▽ ■  「男女平等への遠い道?」


なぜ、このような制度になっているのか、
しっかりと調べていないので、皆さまに説明はできませんが、
今までの日本のモデルケースとされてきた家庭が、
夫が会社で働き、妻は専業主婦だったから、
それに合わせて作られた制度だからでしょうか?

それにしても、専業主婦だった妻が
亡くなってしまった場合でも、育児や家事、洗濯など
労働対価にすれば大変なものです。

現在、女性の仕事に対する係わり方は、
昔と比べ随分変わってきています。
よって、今後は改正があるかもしれません。

しかし、現状では
現在の公的遺族年金(コウテキイゾクネンキン)の仕組みを
考慮した保険設計にする必要があります。

場合によっては、ご主人さまより奥様の死亡保障の方が
大きくなることもあります。


追伸:
 現状の制度下では、妻が外で働き(厚生年金加入者)、
 夫が専業主夫のご家庭でも、奥様が亡くなった場合は
 公的遺族年金の支払はありません。

 例外はありますが・・・これも衝撃の事実ですね。



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