【子供が生まれると、もれなくついてくる保険】 突然ですが、今年、お子さまが誕生した鈴木家をご紹介します。 夫:鈴木太郎さん 32歳 会社員妻:鈴木花子さん 30歳 専業主婦子:鈴木一郎くん 0歳 お子さまが生まれた瞬間に、 もれなく、鈴木太郎さんに保険がついてくることを知っていますか? その、金額は・・・なんと! 1836万円!! これは、鈴木太郎さんが、32歳で死亡した場合に、 将来にわたり受取るトータルの金額で、毎年およそ 102万円を受取ることができます。 よって、もし33歳で鈴木太郎さんが死亡した場合は、 トータルで1836万円−102万円=1734万円を受取ることが できることになります。 子供が生まれてから1年経過するごとに 102万円ずつ保障が減っていくのです。 ▲○ ◆ □▽ ■ この保険って、なに? この103万円は、遺族基礎年金(イゾクキソネンキン) と呼ばれているものです。 この遺族基礎年金は 国民年金(コクミンネンキン)に加入している人が 亡くなったときに、子のいる妻が受取れる年金で、 子供が18歳に達する日の属する年度末まで、 受取ることができます。 よって、鈴木家の場合は、約102万円×18年=約1836万になるのです。 鈴木太郎さんは会社員であるため厚生年金(コウセイネンキン)に加入していますが、厚生年金に加入している場合は、自動的に国民年金に加入していることになりますので、遺族基礎年金を受取ることができます。 ♪♪♪・・・ 遺族基礎年金は、公的遺族年金(コウテキイゾクネンキン)の一部です。 公的遺族年金には他にも、遺族厚生年金(イゾクコウセイネンキン)や中高齢寡婦加算(チュウコウレイカフカサン)などがあります。 こんな話ばかりしていると、思わず舌をかんでおせち料理が食べられなくなってしまいそうですので、これらの解説は別の機会にじっくりとお話させていただきます。 保険に加入するときは、いくつかの公的遺族年金があることを考慮して、保険の掛け過ぎにならないように注意する必要があります。 今回のように「子供が生まれただけで1800万円以上の保障がある。」ことなどを考えれば、保険の掛け過ぎにはならず、保険料のムダをなくすことができるかもしれませんよね。 ――次のコラムでは、会社員の恵まれた保険の状況がわかる? 自営業とサラリーマンの深いミゾをお送りします! ▼住まいと保険と資産管理・東京本社の様子 ▼現在、保険の見直しを検討されている方へ 1.毎月の保険料がトータルで3万円以上(20代は2万円以上)と負担感がある方 2.過去に勧められるがままに加入した保険を一度も見直していない方 3.不測の事態が起きても困らないプランを専門家と一緒に作りたい方 3つのいずれかに当てはまる方は ⇒ 保険見直し相談 (←まずは初回相談の利用からおすすめします)